大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2633 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大城朝申の上告趣意(後記)第二点について。

第一審判決の挙示するA、B、Cの各供述調書によれば、所論買受物品が盗品で

あることを明らかに認め得るので、原判決は少しも所論判例と相反する判断をして

いるものではないから、判例違反の主張は理由がない。また、原判決には所論のよ

うな理由不備、採証法則違反等もない。

同第四点について。

所論は、憲法一四条一項、三七条一項、三六条違反を主張するけれども、その実

質は、第一審における未決勾留日数の通算を不要とした原審の判断の不当を主張す

るに帰着し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない(所論の場合が憲法違反となら

ないことは、憲法一四条につき昭和二三年(れ)四三五号同年一〇月六日大法廷判

決、同三七条一項につき昭和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日大法廷判決、

同三六条につき昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月二三日大法廷判決各参照)。

同第一点、第三点、第五点及び第六点について。

論旨第一点及び第三点は、事実誤認の主張、同第五点は、単なる刑訴法違反の主

張、同第六点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあ

たらない。なお、本件については刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年三月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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