最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2705 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人正力喜之助の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(論旨第一
点は原審の認定しない事実を前提とするもので上告の理由とならない。原審認定の
事実は原審挙示の証拠で認められるし、右事実は詐欺罪を構成すること勿論である。
論旨第二点は単なる事実誤認の主張であり、論旨第三点も原審の認定しない事実を
前提とするものであり、なお所論地方事務所に不法領得させる意思であつても詐欺
罪は成立する。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年三月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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