大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2735 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人下村栄二の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四

一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由に

ならない(憲法二五条一項の法意は、国民一般に対して、概括的に、健康で文化的

な最低限度の生活を営ましめる責務を負担し、これを国政上の任務とすべきである

との趣旨であつて、この規定により、直接に、個々の国民は、国家に対して具体的、

現実的にかかる権利を有するものでないことは、当裁判所の判例とするところであ

る)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二七年一二月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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