大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)284 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松尾菊太郎同笠原寿生の上告趣意(後記)に対する判断。

所論は、すべて刑訴四〇五条の事由があることを主張するものではない。そして、

被告人が本件の軍票を所持するに至つた事情が被告人の主張するとおりであつたこ

とは原判決の認めていないところであるから、かゝる事情を前提とする所論は採用

できない。

なお、論旨摘録の「所持」に関する原審の解釈に誤りはない。また、原判決は「

被告人の所為につき免責の理由を発見することを得ない」と判示しているのである

から被告人の弁疏をそのまゝには認めなかつたと見るべきであり、第一審判決に示

された量刑も甚だしく不当であるとは認められない。要するに原判決には刑訴四一

一条の事由があるものとは認められない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員の一致した意見で主

文のとおり決定する。

昭和二八年二月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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