最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2955 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人江口三五の上告趣意(後記)について。
論旨第一は原審が刑法二五条一号の解釈を誤つたと主張し、論旨第二は量刑の不
当を主張するものであつて、いずれも刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない(原
判決の説示するところによると、被告人は昭和二三年五月一七日名古屋地方裁判所
一宮支部において恐喝横領罪により懲役一年二年間執行猶予の判決を受けながら右
猶予期間中更に本件の四回に亘る恐喝の所為を行つたものであるというのであるか
ら、かゝる場合には原審の説示するとおり、刑法二五条所定の要件を満さないもの
と言わなければならない。されば、原審には所論のような違法はない)。なお、本
件は刑訴四一一条を適用すベき場合とも認められない。
よつて、刑訴四一四条三八六条一項三号に従い、裁判官全員の一致した意見で主
文のとおり決定する。
昭和二八年四月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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