大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3036 判決

主 文

第一審判決及び原判決を破棄する。

被告人を罰金五〇〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置する。

第一審、原審及び当審における訴訟費用はすべて被告人の負担とする。

本件公訴事実中小豆、手芒、うずら豆に関する物価統制令違反の点は免

訴する。

理 由

弁護人岡田実五郎の上告趣意(後記)は、原判決が憲法二五条に違反すると主張

するのであるが、実質は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の適法な上告理由に

あたらない。

しかし、職権で調査すると第一審判決判示第三の事実即ち小豆、手芒、うずら豆

に関する物価統制令違反の点は、昭和二七年政令第一一七号により大赦があつたか

ち、刑訴四一一条五号、四一三条但書により第一審判決及び原判決を破棄し、当裁

判所において更に自ら判決することとし、右公訴事実については、同三三七条三号

により被告人に対し免訴の言渡をする。

そこで第一審判決の確定したその余の公訴事実について法令を適用するといずれ

も物価統制令三条、四条、三三条、昭和二五年一月一日物価庁告示二号、罰金等臨

時措置法二条一項に該当するから、所定刑中各罰金刑を選択し、以上は刑法四五条

前段の併合罪であるから、同法四八条二項により各罪につき定められた罰金額の合

算額の範囲内で被告人を罰金五〇〇〇〇円に処し、右罰金を完納することができな

いときは、同法一八条により金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留

置し、第一審、原審及び当審における訴訟費用は、刑訴一八一条一項により全部被

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告人に負担させるものとする。

よつて主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡琢郎出席

昭和二七年一一月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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