大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3077 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人荻津貞則の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。

しかし原審が朝鮮人であるが故に刑を重くしたとの事実は少しもこれを認める資

料がない、それ故所論違憲論は前提を欠くものである、その他論旨は刑訴四〇五条

所定の上告理由に該当しない。

よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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