大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3155 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

被告人両名の上告趣意及び被告人両名弁護人川添清吉の上告趣意は後記書面のと

おりである。

弁護人川添清吉の上告趣意について。

所論は、法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。そし

て被告人の供述(自白)を共同被告人の供述をもつて、補強することにより完全な

証拠能力を生ずることは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月

一八日大法廷判決、刑集三巻六号七三四頁)とするところであつて、原判決になん

ら違法はない。

被告人等の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあ

たらない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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