大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3171 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。

理 由

被告人Cの上告趣意について。

論旨は原判決の量刑を非難するものであつて、刑訴四〇五条の適法の上告理由に

当らない。また同四一一条を適用すべきものとは認められない。

被告人Dの弁護人福村敏雄の上告趣意について。

論旨は原判決の量刑を非難するものであつて、刑訴四〇五条の適法の上告理由に

当らない。また同四一一条を適用すべきものとは認められない。

被告人A。同B両名の弁護人樋口恒蔵の上告趣意第一点について。

論旨は原判決について判例違反を主張するけれども、その判例を具体的に示さな

いから不適法である。(なお麻薬を騙取した後にこれを所持する場合には更に他の

法益を侵害するものであつて、麻薬取締法違反として問擬すべきことは昭和二三年

(れ)一五九四号、同二四年三月五日第二小法廷判決、判例集三巻三号三六三頁以

下の趣旨に徴して是認すべきである。)

同第二点について。

論旨は前同様、判例違反を主張するけれども、その判例を具体的に示さないから

不適法である。(麻薬取締法の規定にいわゆる所持には所論のごとき場合も含まれ

ることは、昭和二六年(れ)三三八号、同年五月一一日第二小法廷判決、昭和二五

年(あ)三〇二一号、同二七年二月二一日第一小法廷判決の趣旨に徴して明白であ

る。)

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

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昭和二八年六月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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