大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3200 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人柿原幾男の上告趣意(後記)第一点について。

第一審判決摘示の事実は、その挙示する証拠を綜合すれば優にこれを認定するに

足り、同判決には被告人をその自白のみで有罪とした違法はない。従つて論旨はそ

の前提を欠き採用するを得ない。

同第二点について。

論旨は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は、原審において主張せず従

つてまた原審の判断を経ない、単なる法令違反を主張するに過ぎないもので、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。同第三点は、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二八年三月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!