大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3211 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人轡田寛治の上告趣意(後記)第一点について。

論旨は、原判決の憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は第一審の訴訟

手続(刑訴二九一条二項及び刑訴規則一九七条一項)に関する公判調書の記載方法

について原判決のした解釈を争い又は原判決が第一審について所論訴訟手続の行わ

れたことは「極めて明白である」と判示したことを非難するに過ぎず上告適法な理

由とならない。

同第二点について。論旨は、原審が控訴趣意について判断をするに当つて、良心

に従つて独立して職権を行つたものでないということを前提として、憲法七六条三

項違反を主張するのであるが、そのような事実は認められないから、前提を欠き論

旨は理由がない。

同第三点について。

論旨は、原審が虚無の証拠により判決したということを前提として憲法違反を主

張するものであるが、そのような事実も認められないから、前提を欠き、論旨は理

由がない。(本論旨は、原判決の第二点に関するものであるが、原判示は極めて正

当であつてなんら違法のかどはない)。

また記録を調べて見ても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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