最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3213 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人渡辺治湟の上告趣意について。
原判決が所論の鑑定書を自白の補強証拠たり得るとしたことについて何等の違法
は無いから所論は理由が無い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年三月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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