大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3338 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの弁護人三玉長蔵、河内守の各上告趣意、被告人Aの弁護人神垣秀六の

上告趣意は、後記のとおりである。

弁護人三玉長蔵の上告趣意第一点について。

第一審第三回公判調書によると、証人Cは、本町倉庫のみならず所論駅前町倉庫

の盗難についても被害現場へ行き取調べてその状況を証言したこと明らかであつて

伝聞証言ではない。されば同証言が伝聞証言であることを前提とする違憲の主張は

採用できない。

同第二点について。

所論は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず第一審判決挙示の司法

警察員の作成した被告人Bに対する第二回供述調書によれば所論被害数量を認定し

得るので虚無の証拠により事実を認定したとの非難は当らない。

弁護人河内守、同神垣秀六の上告趣意について。

所論は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らないのみならず、本件には刑訴

四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとお

り判決する。

昭和二八年六月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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