最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3454 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人白井源喜の上告趣意は末尾に添附の別紙記載のとおりである。
上告趣意第一点について。
所論は、同趣意第一点の(一)において被告人の検察官に対する供述調書の任意
性を争い、当裁判所昭和二五年(れ)第六二二号殺人、同未遂被告事件昭和二六年
八月一日大法廷判決を引用して判例違反を主張するのであるが、同判例は本件に適
切でないのみならず、本件記録によれば右供述調書の任意性を疑わせる資料も存し
ないから論旨は採るを得ない。
同趣意第一点(二)においては被告人の自白に補強証拠が足りないとの主張であ
るが、第一審判決挙示の各証拠により被告人の自白の真実性が保障されているもの
と認められるから、補強証拠なくして被告人の自白のみで犯罪事実を認めた違法あ
りとする論旨は採用の限りでない。
同第二点について。
所論は、原審が判示第一、同第二、同第三の各罪につき各別に処断したのは当裁
判所昭和二五年(れ)第一六六四号物価統制令違反、酒税法違反被告事件昭和二六
年四月一〇日第三小法廷判決に違反するというが、原審は第一審判決が所論の各行
為について併合罪規定を適用したことを認容しているのであり、罰金刑について各
罪ごとに、その刑を定めているのは改正前の酒税法六六条によつたものであるから、
所論判例違反の主張は採るを得ない。
また記録を調べても刑訴四一一を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年六月一六日
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最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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