大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3505 判決

昭和二六年(あ)第三五〇五号

判 決

本籍 香川県三豊郡上高瀬村大字上高瀬三八五二番地の一

住居 同県同郡観音寺町八幡町四〇五番地

鉄道弘済会職員

成 行 安 市

明治三〇年九月八日生

右公職選挙法違反被告事件について昭和二六年七月二八日高松高等裁判所の言渡

した判決に対し原審弁護人堀耕作から上告の申立があつたが、本件公訴にかかる犯

罪については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、検察官

の意見を聞き刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により裁判官全員一

致の意見で次のとおり判決する。

原判決を破棄する。

被告人を免訴する。

昭和二七年五月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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