最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3576 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。
理 由
被告人Aの弁護人安藤・彦の上告趣意(後記)について。
所論は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。
被告人Bの弁護人小林忠雄の上告趣意(後記)について。
所論一は、単なる法令違反の主張二は、原審で主張せずかつ原判決の判断しなか
つた事項について憲法違反の主張をするものであつて、いずれも適法な上告理由に
あたらない。(なお記録を調べて見ると、本件被告人が捜査官憲の誘発によつて犯
罪を犯すに至つたものとは認められない。)
また記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。
よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条(但し被告人Bに対し)により全裁
判官一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年三月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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