最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3682 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人近藤航一郎の上告趣意第一点について。
所論は原審で主張せずかつ原判決の判断しなかつた事項について第一審訴訟手続
の憲法違反を主張するもので適法な上告理由とならない。(所論のAに対する裁判
官の証人尋問調書については第一審公判廷で被告人及び同人の弁護においてこれを
証拠とすることに同意しているのであるから、上告審においてその証拠能力を争う
主張は採用できない。)
同第二点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。
なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。
よつて、同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり
決定する。
昭和二八年三月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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