最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)371 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人並びに弁護人堀博一の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(
なお、被告人は警察における自白は強制による虚偽の申立であると主張するけれど
も、右自白は本件において証拠とされていない)
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年八月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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