大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3718 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人為成養之助の上告趣意(後記)第一点について。

第一審判決の適法に認定判示する事実を基礎とする限り、被告人等の本件所為が、

その目的、意図の如何を問わず、業務妨害罪並びに建造物不退去罪に該当すること

は明白である。そして所論の如き事情を考慮しても、これがため被告人等の本件所

為を正当化し、右犯罪の成立を阻却する事由ありとなすを得ない。この点に関する

原判決の判断は、結局において正当であるから、論旨は採用することができない。

同第二点について。

論旨は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条にょり裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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