大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3840 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人及び弁護人斎藤富雄の上告趣意は後記のとおりであつて、これに対し

当裁判所は、次のように判断する。

被告人本人の上告趣意は、自己の行為につき弁明をした上寛大な裁判を求めると

いうのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人斎藤富雄の上告趣意は、帰するところ、被告人に対する本件勾留を不当で

あるとして、かゝる勾留の下における被告人の自白(論旨に自由とあるのは、自白

の誤記と認める)は証拠とすることができず憲法三八条に違反するというのである

が、このような主張は、原審において控訴趣意として主張されず、従つて原審の判

断を経ていないから上告の理由とならないばかりでなく、記録を調べてみても、被

告人の供述が強制等による不任意のものであることは認められないので、論旨は、

いずれの点からも理由がない。

なお、本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて、刑訴四〇八条一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとお

り判決する。

昭和二七年五月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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