大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3912 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を懲役六月に処する。

精米一〇石四斗の換価代金五万九千六百七十一円を没収する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

本件公訴事実中第一審判決判示第二の事実について被告人を免訴する。

理 由

被告人の上告趣意第一点は食糧管理法は違憲であるというのであるが、同法の違

憲でないことは当裁判所の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)第二〇

五号同年九月二九日大法廷判決参照)論旨は理由がなく、同第二点は刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。

本件公訴事実中第一審判決判示第二の主要食糧の輸送委託の事実は昭和二七年政

令第一一七号大赦令により大赦があつたので刑訴四一一条五号四一三条但書三三七

条三号により原判決及び第一審判決を破棄して右事実について被告人に対し免訴の

言渡をしなければならない。

よつて、第一審判決判示第一の事実について食糧管理法九条三一条同法施行令一

一条同法施行規則二九条を適用しその所定刑中懲役刑を選択しその刑期範囲内にお

いて被告人を懲役六月に処し主文三項記載の金員は本件犯行の組成物件の換価代金

であつて被告人以外の者に属しないから刑法一九条一項一号、二項本文により没収

すべきものとし、刑訴一八一条により当審における訴訟費用は被告人をして負担せ

しむべきものとする。

よつて裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 安平政吉出席。

昭和二八年三月二四日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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