大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3923 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人根本昌己の上告趣意(後記)について。

第一点の所論は、原審において控訴趣意として主張せられず、従つてまた原判決

が判断を示していない事項に基き当審において判例違反を主張するのであるから、

適法な上告理由にあたらない(なお記録を調べてみると、第一審の審理の方法が刑

訴法の精神に副わないところが認められるが、このような審理があつたからといつ

て、直ちにその審理又は判決そのものが違法であるということはできない(昭和二

五年(あ)第三五号同年一二月二〇日大法廷判決、集四巻一三号二八七〇頁参照))。

また第二点の所論は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらな

い。

なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年四月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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