大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3926 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護入大塚一男の上告趣意(後記)第一点について

論旨(一)乃至(五)は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は単なる法

令違反の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも論旨(六)において

主張する点は、原審としては単に量刑の一事情として所論の事実を指摘したに止ま

り、罪となるべき事実を認定したわけではないから、原判決には所論の如き違法も

ない。

同第二点について

論旨は結局量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人に

実刑が科せられることによつて家族が生活困難に陥つても憲法第二五条に違反する

ものでないことについては当裁判所昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日

大法廷判決参照)その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年三月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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