最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3951 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、結局事実誤認若しくは量刑不当の主張であり、弁護人
丸三郎の上告趣意は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は、単なる法令違
反の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同
四一一条を適用すべきものとは認められない(弁護人が論旨末段において論ずる検
察官の主張は、その内容に徴し、単なる犯情に関するもので、これを独立の主張と
して原審が判断を与えねばならない性質のものではない。従つてこの点に関し、原
判決に違憲の問題を生ずる余地はない)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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