最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4015 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護入海野普吉の上告趣意について。
所論は原審で主張せず且つ判断されなかつた事項について第一審判決の憲法違反
を主張するもので適法な上告理由とならない。 (なお憲法三八条三項は被告人の
自白を裏付ける補強証拠が犯罪事実の全部に亘つて存在することを要求するのでは
なくて、それによつて自白の真実性を保障し得る証拠が他にあれば右の規定に違反
するものでないことは当裁判所がしばしば判例に於て示している通りである昭和二
二年(れ)一五三号同二三年六月九日大法廷判決参照。そして第一審判決は被告人
の自白以外の他の証拠をも掲げているのであつて、それによれば被告人の本件自白
の真実性を保障しうるものであるから所論は採用できない。)なお記録を精査して
も刑訴四一一条に該当する事由はない。よつて同四一四条三八六条一項三号により
全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年三月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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