大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4104 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人栗山政太の上告趣意は後記書面のとおりである。

同第一点について。

所論は、被告人の本件賍物に対する認識について、被告人の自白以外に証拠がな

いという理由の下に原判決の憲法違反を主張するのであるが、賍物罪を認定するに

ついて、知情の点に関する直接の証拠が被告人の自白だけであつても、違法でない

ことは、当裁判所のくりかえし判例とするところであり(昭和二四年(れ)八二九

号同二五年一一月二九日大法廷判決、刑集四巻一一号二四〇二頁参照)、且つ原判

決の是認した第一審判決挙示の証拠によれば、被告人の自白と他の証拠と合せて犯

罪事実を充分に認めることができる。従つて原判決に刑訴三一九条違反はなくまた

憲法三八条違反の理由も認めることはできない。

同第二点について。

所論は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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