大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)413 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人横地秋二の上告趣意(後記)について。

原判決は、本件記録並びに第一審で取調べた証拠に現われた諸般の情状を考慮し、

控訴趣意において主張された被告人にとつて有利ないろいろの事情を勘酌しても、

本件の犯情が軽くないことを示したものと解せられ、被告人が所論警察官の身分を

有する者であるために、かかる身分を有しない者と区別して後者より重く処罰すべ

きものであるとの趣旨を示したものではない。そして、事実審裁判所が犯情の差異

により被告人を他の者より重く処罰しても憲法一四条に違反しないことは当裁判所

大法廷判決の示すところである(昭和二三年(れ)四三五号同年一〇月六日大法廷

判決参照)。それゆえ、論旨は採用することができない。なお、本件には刑訴四一

一条を適用すべき事由も認められない。

よつて、刑訴四〇八条一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとお

り判決する。

昭和二七年一二月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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