大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4159 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木秀雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(検察官

は本件業務上横領教唆の所為を包括一罪として起訴しているのであるから所論は採

用できない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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