最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4284 判決
主 文
原判決及び第一審判決中被告人に関する有罪部分を破棄する。
被告人を懲役八月に処する。
本件公訴事実中物価統制令違反の事実について被告人を免訴する。
理 由
職権を以て調査すると本件公訴事実中物価統制令違反の罪(同令三条四条三三条
の罪)については昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので刑訴四
一一条五号四一三条但書三三七条三号により原判決及び第一審判決破棄の上右事実
について被告人を免訴すべきものとする。
(弁護人浜田三郎同小林澄男の上告趣意第一点は判例違反を主張するが、原判決
は所論引用の判例と相反するなんらの判断を示していないのであるから適法な上告
理由とならない。同第二点は右赦免された事実にのみ関する論旨であるから判断を
与えない。同第三点は第一審訴訟手続の単なる法令違反を主張するもので適法な上
告理由とならない。)
よつて、右免訴にかゝらないその余の事実即ち第一審判決判示第二事実に法律を
適用すると被告人の判示所為は刑法二五〇条二四六条第一項に該当するのでその所
定刑期範囲内で被告人を懲役八月に処すべきものとする。
よつて全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 浜田龍信出席。
昭和二八年四月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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