大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4333 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人辻市衛門の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、

量刑不当の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(刑訴二九一条による手続が

終つた後、証拠調に入る前に裁判官が被告人に対し公訴事実について質問しても、

必ずしも違法といえないことは、当裁判所昭和二五年(あ)第三五号同年一二月二

〇日大法廷判決の判示するとおりである。記録によると、本件においては、第一審

裁判所は、或程度の証拠調をなした後、公訴事実について被告人に質問しているの

であるから、右判例の趣旨に照し、これを違法ということのできないことは当然で

ある。この点に関する原判決の判示は正当である。論旨第一点は従つて採用するを

得ない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和二八年五月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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