大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4443 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人津島静雄の上告趣意(後記)第一点について。

所論は、本件油類の譲渡は、前渡若くはこれに類するものとして当局から許され

たものと信じてなされたものであると前提して、判例違反を主張するのであるが、

第一審判決に掲げる証拠を仔細に検討するに、これらの証拠を綜合すれば、原判示

の如く、優に本件犯罪事実を認定することができる。これに反し、所論の如き事実

は、右証拠中、特にAの供述調書に徴し、到底これを認めることはできない。従つ

て所論判例違反の主張は、その前提を欠き、採用するを得ない。

同第二点について。

所論は、事実誤認の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも前論旨第

一点について説示した如く、第一審判決には、事実の誤認もないのであるから、所

論を容れる余地はない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年五月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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