最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4447 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Bの弁護人渋谷正俊、被告人Cの弁護人渋谷正俊、被告人Aの弁護人吉原
利郎の上告趣意はいずれも末尾添附別紙記載のとおりであるが、いずれも刑訴第四
〇五条所定の上告理由に該当しない。(なお被告人の自白が強要によるものである
ことを認めるに足る資料もないし、第一審は自白のみで事実を認定したものではな
い)
よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決
する。
昭和二八年六月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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