大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4447 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの弁護人渋谷正俊、被告人Cの弁護人渋谷正俊、被告人Aの弁護人吉原

利郎の上告趣意はいずれも末尾添附別紙記載のとおりであるが、いずれも刑訴第四

〇五条所定の上告理由に該当しない。(なお被告人の自白が強要によるものである

ことを認めるに足る資料もないし、第一審は自白のみで事実を認定したものではな

い)

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和二八年六月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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