大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)445 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人笈川義雄の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであつて、判例違反を主張

して居るけれどもその実質は原審の事実認定を非難するに過ぎないもので上告適法

の理由とならない。(原審は窃盗の事実を認定したのであつてその事実は原審挙示

の証拠で認められる所論の大審院判例は当該事件の具体的事実についていつて居る

もので本件とは事実が異なり従つて適切でない。)よつて刑訴第四〇八条第一八一

条に従つて主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年八月九日

最島裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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