大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4463 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人古野周蔵の上告趣意について。

食糧管理法が憲法二五条に違反しないことは既に当裁判所の判例とするところで

あつて(昭和二三年(れ)二〇五号同年九月二九日大法廷判決参照)、論旨の理由

のないことは明らかである。その余の主張は量刑不当の主張であつて適法な上告理

由とならない。

弁護人奥村文輔の上告趣意について。所論は憲法違反を主張するがその実質は単

なる法令違反の主張に帰し適法な上告理由とならない。(本件精白丸麦が所論の経

過により生じたもので、これについて被告会社がその所有権を取得したとしても食

糧管理法施行令八条は主要食糧の全ての所有者に対し譲渡の自由を制限したもので、

本件も亦その統制の対象となること当然であるから論旨は採るを得ない。)

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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