大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4478 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人萩原四郎並被告人の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりであ

る。

弁護人萩原四郎の上告趣意第一点に対する判断。

再犯加重の合憲なることは当裁判所大法廷の判例とする処である。(昭和二四年

(れ)一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決。判例集三巻一二号二〇六二頁。)

それ故論旨は理由がない。

同第二点及被告人本人の上告趣旨は上告適法の理由とならない。(被告本人の主

張の様な事実は認められない)

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和二七年四月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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