最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4538 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋万五郎の上告趣意(後記)第一点について。
所論は判例違反を主張するがその実質は単なる事実誤認の主張であつて適法な上
告理由とならない。(なお原判決は第一審判決引用の証拠によれば被告人が窃取者
から本件の亜鉛板三枚を買受けた事実が認定できるといつているだけのことであつ
てなんら判例違反の判断を示していないのである。)
第二点について。
所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。
弁護人成田篤郎の上告趣意(後記)について。
論旨第一点は事実誤認の主張、第三点は刑訴四一一条の適用を求めるというので
あつていずれも適法な上告理由とならない。
同第二点について。
所論は憲法違反を主張するがその実質は単なる量刑不当の主張であつて適法な上
告理由とならない(犯人間の処罰の差異が憲法一四条に違反しないことは昭和二三
年(れ)四三五号同年一〇月六日大法廷判決参照)。
なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。
よつて、同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり
決定する。
昭和二八年四月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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