最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4546 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人村田利雄の上告趣意(後記)は憲法違反を主張するのであるがその実質は
原判決に副はない独自の事実を前提とする法令違反の主張であつて適法な上告理由
といえない。(所論の密輸出を図ることを中止したとの事実は原判決の認定に副は
ないものである)また記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決
定する。
昭和二八年四月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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