大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4549 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人谷口義弘の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

上告趣意第一点について。

論旨は、原判決は刑訴二三七条二項違反、又は事実誤認ありとし、第一審第三回

公判調書中の証人Aの証言を援用して本件は告訴取下のあつたものと主張するので

あるが、適法な上告理由とならない。のみならず同証人の証言は第一審判決の採用

しないものであり、原判決もまたこの点について何等判断しないことであるから所

論は採用の限りでない。

同第二点について。

論旨は、原判決は憲法一九条、刑訴二四三条同二四一条三項に違反すると主張し

て告訴取下の申出を検察官が受理しなかつたと非難するが、このことは原判決の認

定しない独自の主張事実を前提とする違憲論であり採るを得ないし刑訴法違反も当

らない。

同第三点について。

量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和二八年五月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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