大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4627 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は半額を被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意(後記)は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由

にあたらない。

弁護人内田正己の上告趣意(後記)は控訴趣意として主張せられず、従つて原判

決が何等判断を示していない事実を前提として憲法三一条、三八条違反を主張する

ものであるから、適法な上告理由にあたらない。

なお記録を精査しても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められな

い。

よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により裁判官全員一致の意見で主文

のとおり決定する。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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