大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4721 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人霧生昇の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、

刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の

理由にならない(被告人を執行猶予にしないことと憲法一三条について、昭和二二

年(れ)第二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決、犯情による科刑の差異と憲法

一四条について、昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決、集二巻

一一号一二七五頁参照)。 被告人B、同Cの弁護人松永東の上告趣意は、訴訟法

違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年九月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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