最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4799 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
一、弁護人吉村孫一の上告趣意第一点について。
憲法三一条違反を主張するが実質は第一審判決の認定しない事実を前提としてこ
の被吉人の所為は麻薬取締法違反にあたらないというにすぎない。従つて刑訴四〇
五条の上告理由にあたらない。
同第二点について。
所論は被告人が原審において主張せず、原判決も判断しなかつた事項であつて上
告理由とならない。なお、所論自白強要の事実は認められない。なお記録を精査し
ても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四〇八条により主文
のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年五月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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