最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4832 判決
主 文
原判決を破棄する。
被告人を懲役一年に処する。
但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
本件公訴事実中物価統制令違反の事実について被告人を免訴する。
理 由
弁護人佐藤正治の上告趣意は刑訴四〇五条に当らない。
職権をもつて按ずるに、本件公訴にかかる物価統制令違反の犯罪(一審判決認定
第一の事実)については昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので
この点において原判決は破棄すべきものである。
よつて刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により当裁判所は次のと
おり判決することとする。
一審判決が証拠により確定した判示第二の事実について刑法二四六条一項を適用
し、右は同法四五条前段の併合罪の関係にあたるから同法四七条、一〇条により法
定の加重をした刑期範囲内で被告人を懲役一年に処すべく、諸般の情状により同法
二五条に従い本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予すべく、訴訟費用の負担
につき刑訴一八一条を適用し、本件公訴事実中物価統制令違反の事実については被
告人を免訴すべきものとし主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 岡琢郎出席
昭和二七年一二月二三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
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裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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