最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4877 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人島内龍起の上告趣意(後記)第一点について。
政府の免許を受けないで酒類を製造した行為を処罰する酒税法の規定が違憲でな
いことは、同種の行為を有罪とした当裁判所大法廷判決(昭和二四年(れ)第一五
〇三号昭和二五年二月一日言渡大法廷判決)に徴し明らかであるから、論旨は理由
がない。
同第二点について。
憲法三七条の「公平な裁判所の裁判」というのは構成その他において偏頗の惧な
き裁判所の裁判という意味であり、個々の事件につき事実の誤認等により偶々被告
人に不利益な裁判がなされても同条の違反でないことは、当裁判所大法廷判決の繰
り返し判示するところである(昭和二二年(れ)第一七一号昭和二三年五月五日大
法廷判決等参照)。されば論旨は理由なく、また刑訴四一一条二号の事由にも当ら
ない。
同第三点について。
論旨は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年六月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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