最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4924 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人等本人の上告趣意第一は事実誤認の主張の域を出でないものであり同第二
は憲法違反をいうものと解せられるが被告人等を差別待遇した形跡は記録上認めら
れないから所論違反の主張はその前提を欠きまた弁護人杉之原舜一の上告趣意一、
は単なる法令違反の主張に帰し同二、は憲法違反をいうがその実質は事実誤認の主
張に外ならないのであつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一一月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -