大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4996 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人佐々野虎一の上告趣意(後記)について。

第一審において被告人が所論の書面を証拠とすることに同意したのは第二回公判

期日である昭和二六年三月一〇日であるが、その公判調書を見ると被告人は裁判官

に対し本件犯行に関し第一回公判における否認を改めて自白し、被害物件について

も詳細正確に述べ又今後の身の振方についても述べている。従つて当時意思能力を

有していなかつたものとは認められず、前記同意はもちろん有効といわなければな

らない。従つて第一審判決には所論のような違法はなく違憲の主張は前提を欠き理

由がない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年四月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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