大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)5108 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人関口正吉の上告趣意(後記)について。

憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容

とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、事実審の裁判所が、普通の刑を法律

において許された範囲内で量定した場合において、それが被告人の側からみて過重

の刑であるとしても、、直ちにこれを「残虐な刑罰」ということはできないことは、

当裁判所の判例とするところであるから(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六

月二三日大法廷判決)論旨は理由がない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用して原判決を破棄するに足る量刑不当は

認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文の

とおり判決する。

昭和二八年四月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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