大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)5272 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人楠見嘉寿彦の上告趣意(後記)第一点について。

所論判例違反の主張は、いかなる判例なるかを具体的に明示していないから、上

告理由として不適法である。しかも刑の軽重の比較につき、原判決に所論の如き誤

りがあつたとしても、それは結局において判決に影響のないものであるから、これ

により原判決を破棄するを得ない。従つて論旨は採用することができない。

同第二点について。

論旨は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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