最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)600 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中二百日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人及び弁護人小川関次郎の各上告趣意(後記)は、いづれも刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により主文のとおり決
定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
- 1 -