大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)921 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人七条清美の上告趣意第一点について。記録によると、原審においては弁護

人内藤三郎の控訴趣意書の外被告人の控訴趣意書も法定の期間内に提出されている。

そして昭和二六年一月一一日の原審公判調書には「弁護人は控訴趣意書に基き弁論

した」と記載されているが、被告人の控訴趣意書については陳述されたかどうか記

載がない。しかし、被告人の提出した控訴趣意書は陳述の有無を問わず当然控訴審

における訴訟資料となるものであるから、控訴審はこれに対して判断すべきこと言

うまでもない。ところが原判決は、弁護人内藤三郎の控訴趣意につき判断している

だけで被告人の控訴趣意書を特に取りあげていないこと判文上明らかである(この

ことは原判決書が弁護人の控訴趣意書をその末尾に添付し、被告人のそれを添付し

ていないことからも認められる)。それゆえ、原審の措置は形式上一つの欠陥たる

を免かれない。しかし、右被告人の控訴趣意書を読んでみると、その趣旨は弁護人

の控訴趣意書と同様に第一審判決中第二の事実が強盗傷人ではなく窃盗未遂である

こと並びに第一審の量刑の不当を訴えているのであつてその内容は弁護人の控訴趣

意書と一致するのである。されば、弁護人の控訴趣意書に対して判断がなされてい

る以上、被告人の控訴趣意書についても実質的には判断が下されているものと言え

るのであるから、前記形式的欠陥があるからとて原判決を破棄しなければ著しく正

義に反するものとすることはできない。そして、被告人の控訴趣意に対しても実質

的に判断があつたものと見ることができる限り論旨の違憲論は前提を欠くもので問

題とならない。以上は、すでになされた当裁判所の判例(昭和二五年(あ)一四四

号同年七月六日第一小法廷判決、昭和二五年(あ)四二号同年一〇月三日第三小法

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廷判決、昭和二五年(あ)三八四号同年一〇月二四日第三小法廷判決)と同趣旨で

ある。それゆえ、論旨は採用できない。

同第二点及び第三点について。

論旨は、原審の事実誤認並びに量刑不当を主張するものであつて上告の適法な理

由ではなく、また本件については刑訴四一一条を適刑すべきものとも認められない。

被告人の上告趣意について。

論旨は、事実審の事実誤認を主張するものであるから上告の適法な理由に当らな

い。

よつて、刑訴四〇八条一八一条に従い主文のとおり判決する。

以上は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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