大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)97 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤茂樹の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。

原審挙示の証拠によれば原審の認定した賍物寄蔵幇助の事実を認めることが出来

る。原判決は論旨第一点所論判例の趣旨に合致するもので少しも違反はない。それ

故論旨第一点は理由がない。次ぎに原審認定の事実は幇助を以て論するのが相当で

あるのみならずこれを教唆なりと主張する論旨は被告人に不利益な主張で採るに足

りない。

よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二七年九月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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